初めて軽度認知障害・認知症と診断確定されたら、軽度認知障害一時金・認知症一時金が受け取れます。
(限定告知認知症一時金特約)
骨折の治療を受けたら、骨折治療給付金が受け取れます。また、不慮の事故または所定の感染症により死亡されたら、災害死亡給付金が受け取れます。
がん(悪性新生物) | 被保険者が責任開始期以後にがん(悪性新生物)と医師により診断確定されたとき(再発・転移を含みます ※1) ●「上皮内がん」「悪性黒色腫以外の皮膚がん」「責任開始日から90日以内に診断 確定された乳がん」は除きます。 |
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急性心筋梗塞 | 被保険者が責任開始期以後に急性心筋梗塞を発病し、つぎのいずれかに該当したとき(再発を含みます ※2) ①初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上労働の制限を必要とす る状態が継続したと医師により診断されたとき ②急性心筋梗塞の治療を直接の目的として所定の手術を受けたとき ●虚血性心疾患のうち、「急性心筋梗塞」が対象です(狭心症などは対象になりま せん)。 |
脳卒中 | 被保険者が責任開始期以後に脳卒中を発病し、つぎのいずれかに該当したとき(再発を含みます ※2) ①初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上言語障害などの他覚的 な神経学的後遺症が継続したと医師により診断されたとき ②脳卒中の治療を直接の目的として所定の手術を受けたとき ●脳血管疾患のうち、「くも膜下出血」「脳内出血」「脳梗塞」が対象です。 |
- ※1 再発とは既に診断確定されたがん(悪性新生物)が、治療したことにより認められない状態になった後に再発したと診断確定されることです。
- ※2 再発とは責任開始期前に生じた急性心筋梗塞・脳卒中が、急性心筋梗塞・脳卒中に該当しない状態となり、その後再発したと医師によって診断されることです。
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- お仕事の内容・健康状態・保険のご加入状況などによっては、ご契約をお引受けできない場合や保障内容を制限させていただく場合があります。
HL-P-B1-20-00940(2021.1.19)